埼玉県性の多様性に係る理解増進に関する条例(仮称)に関する意見

自由民主党埼玉県支部連合会様

 日ごろの貴党のご奮闘に敬意申し上げます。さて、このたび、自由民主党埼玉県支部連合会(以下、埼玉県連)が中心となって、「埼玉県性の多様性に係る理解増進に関する条例(仮称)」(以下、条例案)の制定に向けた取り組みが進行中であり、それに伴い、埼玉県連自身が県民に対するパブリックコメントを募集しています。私たちの会のメンバーには埼玉県在住の者もいることから、私たちの会としての意見を提出いたします。

1.埼玉県連のホームページにアップされている条例案の骨子の「1 目的」には、「性のあり方が男女という二つの枠組みではなく連続的かつ多様であり、その理解増進の緊要性に鑑み、性的指向及び性自認の多様性(以下「性の多様性」という。)に係る理解増進に関し、基本理念を定め……」とあります。「性のあり方が男女という二つの枠組みではなく連続的かつ多様」というのはきわめて不正確で危険な表現です。たしかに、「性的指向」には多様性が存在しますし、それは他者に害を与えないかぎり尊重されるべきものですが、「性別」は自由に選べるものではありません。生物学的な意味での性別/性(sex)は、生物学上、男女2つしかなく、いわゆる性分化疾患(DSD)の方も中間的な性別なのではなく、当事者団体が切実に訴えているように、常に男女どちらかの性別に属します。また、性同一性障害(GID)の方で、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下、GID特例法)に掲げられた要件を満たし、手続きを済ませた方もまた、戸籍上、男女どちらかに属します。したがって、条例案で言う「性のあり方」が生物学的性別を指すのであれ、戸籍上の性別を指すのであれ、性別はけっして連続的でも多様でもありません。性別が連続的である(グラデーションである)というのは、まったく非科学的なイデオロギーであって、自治体の条例の文言に入れるのはふさわしくありません。

 たしかに、いわゆる「女性的」「男性的」、あるいは「女らしい」「男らしい」という形容詞で表現されるような文化的・社会的な「性」(gender)は、連続的で多様ですが、それは単に個性の問題であって、条例によって保護するような性質のものではありません。髪を長く伸ばしている男性や化粧をしている男性、あるいは、髪を短くしている女性や化粧をしない女性は昔から大勢いますが、それは条例で取り上げるべき問題でしょうか? 

2.次に「2 定義」において、条例案は「性自認」について「自己の性別についての認識をいう」と定義しています。しかし、ここで言う「性別」とは何でしょうか? それが生物学的な性別を指すのなら、基本的に、男性として生まれた人は、自分の生物学的性別が男性であると認識するはずであり、女性として生まれた人は自分の生物学的性別が女性であると認識しているはずです。もしそれが戸籍上の性別を指すなら、これもまた戸籍に明記されている性別であるとの認識が成立しているはずです。人間のさまざまな属性に対する認識は基本的にそのような客観的な基準に基づいて成立します。たとえば、自分が埼玉県民かどうかという認識は、埼玉県に自分の住民票がある、あるいは埼玉県に居住している、などの客観的な基準に基づいて成立するのであり、そこには主観的なものは介在しません。性別に関してのみ、ことさらに「自己の性別についての認識」として「性自認」なるものを想定し、それを条例の保護の対象とするのは奇妙なことです。

 たしかに、客観的に生物学的性別が明確であるにもかかわらず、心理的に自分の性別がそれとは別の性別であるとの持続的確信を持ち、身体的に別の性別に近づけたいと思う方はおられます。GID特例法は、そういう方の状態に関して、次のように厳格な規定を与えています。「この法律において『性同一性障害者』とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう」。ここでは、性同一性は、主観的な「自己の性別についての認識」というあやふやなものでは規定されておらず、医師の診断を含む客観的な指標に基づいて規定されています。自民党を含む国会の満場一致の賛成で成立したこのような国の法律が存在するにもかかわらず、それを無視して、国の法律に存在しない「性自認」なる言葉を用い、かつそれを純粋に主観的に規定するのは、極めて重大な欠陥であると私たちは考えます。

 そもそも「性別」というのは、あらゆる社会的ルールや統計などの基準になっており、そこには厳格で客観的な基準が必要になります。GID特例法は、性別を基本的に生物学的なものであることを承認しつつ、あくまでも特例として、さまざまな基準と資格を満たした人にのみ戸籍上の性別を変えることを認めています。このような厳格なルールがあってこそ、社会の正常な秩序は保たれるのです。

3.条例案の骨子はさらに、「4 差別的取扱い等の禁止」において、「何人も、性的指向又は性自認を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない」と規定しています。しかし、先ほど述べたように、「性自認」というあやふやなものを基準にして、それを理由とした「差別的扱い」を禁止することは、さまざまな弊害をもたらす可能性があります。たとえば、女子トイレや女性用の公衆浴場、女性用更衣室といった女性専用施設に、自分の性別を女性だと「認識」している男性が入り込もうとした場合、それを施設管理者や利用者たる女性たちが拒否することは、「性自認を理由とする差別的取扱い」にあたるのでしょうか? もしこれが「差別的取り扱い」であるとされたなら、あるいはそうなる可能性があるだけでも、女性と女児の人権と安全は著しく侵害されます。憲法第14条は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定しています。女性の人権と安全は、この条項で言う「性別」にもとづく差別禁止規定に基づいて厳格に保護されており、したがって、女性の人権と安全を脅かしかねない条例は憲法14条違反にあたります。

 以上、3つの点に基づいて、今回の条例案は抜本的に修正されないかぎり、制定されるべきものではないと私たちは考えます。埼玉県連の方々にはぜひこの点を考慮していただき、女性の人権と安全をけっして脅かさない形で条例案を再度練り直していただくよう、切にお願い申し上げます。

2022年4月18日

No!セルフID  女性の人権と安全を求める会

共同代表 石上卯乃 桜田悠希

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