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LGBT理解増進法案の提出に向けた新たな動きをめぐって女性たちの人権と安全を守る立場から訴えます

 各種報道によりますと、岸田首相の秘書官による、同性愛者の方への不当な発言をきっかけに、「性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律案」(以下、理解増進法案と略記)を改めて前向きに進めていく動きが急速に活発になっています。同法案は、2021年に超党派の議員連盟での協議の中で、自民党原案に対する野党からの修正がなされたうえで、与野党合意案として国会に上程される予定でしたが、合意案に対して自民党内で大きな異論が起こり、結局、国会の最終盤で上程が見送られたものです。今回、自民党が成立に向けて準備をしているのが、自民党原案をベースにしたものなのか、与野党合意案をベースにしたものなのかは、まだ不明ですが、いずれにせよ、私たちは、女性の人権と安全を守る立場から、3つの提案をさせていただきます。

1.法律の文案から「性自認」という言葉を除いてください

2.入れる場合は、「性自認」ではなく、「性同一性」にしてください

3.「運用にあたっては、女性と子供の権利と安全に最大限考慮する」という一文を入れてください

 以下、それぞれの提案理由を述べさせていただきます。

1.法律の文案から「性自認」という言葉を除いてください

 自民党原案においては、「性同一性」と表現されていたものが、与野党合意案においては、「性自認」に書き換えられ、その上で、「性的指向および性自認を理由とする差別は許されない」との文言が入りました。しかし、「性自認」には明確な法律上の定義はなく、また各種団体や学者研究者のあいだでも統一した見解が何ら存在せず、非常に曖昧な概念です。この「性自認」を確認する客観的な手段はなく、本人の自称にもとづくしかありません。もし、今国会での成立がめざされている理解増進法案に「性自認」という言葉が入り、それに基づく差別は許されないといった類の文言が入れば、「自分の性自認は女性だ」と主張する男性が、女性トイレや女性用の浴室・更衣室などの女性スペースに入るという事態をいっそう悪化させるでしょう。そして、自分を女性だと称する男性が女性スペースに入ってくることに反対するだけで、差別だと糾弾される事態が起きるでしょう。そして、すでに巷ではそのような事例が数多く起こっています。

「性自認」という言葉をけっして理解増進法案に入れるべきではありません。そもそも、今回の動きのきっかけとなったのは、同性愛者の方々への差別発言でした。実際、同性愛者の方々は以前からひどい偏見や差別を受けていますし、同性を性愛の対象とすることは、それが成人同士の関係であるかぎり、また当事者の合意にもとづくかぎり、誰かの人権や安全を損なうものではありません。しかし、単なる性自認にもとづいて男性が「女性」を称する場合、身体的にも社会的にも不利な立場にある女性や子供の権利と安全は著しく脅かされるのです。今回の理解増進法案は、LGB(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル)の方々への理解増進をはかるものに特化されるべきであると私たちは考えます。

2.入れる場合は、「性自認」ではなく、「性同一性」にしてください

 しかしながら、どうしてもトランスジェンダー(T)の問題もいっしょに取り上げる必要があるというのであれば、与野党合意案にある「性自認」という曖昧な用語ではなく、自民党原案にあった「性同一性」という用語を使うべきであると私たちは考えます。どちらも「gender identity」の訳語とされていますが、実際には、「性自認」は「gender self-identification」の訳語としてよりふさわしい用語です。つまり、専門医によって客観的に診断可能な身体および心の状況というよりも、本人の単なる自己認識を強く想起させる言葉ですし、また実際にそういうものとして世間で使用されています(性別の自己決定論)。このような単なる主観的認識を法律の文言に入れることほど危険なことはありません。性別は客観的かつ生物学的に決定されており、本人の主観で変わるわけではありません。

 「性自認」と違って、「性同一性」という言葉はすでに、2003年に成立した「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下、特例法と略記)で使われており、「性同一性障害」という概念の一部として、以下のような具体的な規定がなされています。

 「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう」。

 このように、生物学的性別の存在を前提にして、「心理的には別の性別であるとの持続的な確信」を持ち、「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思」を有し、「その診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している」ことが必要とされています。「性同一性」に関しては、このような具体的な規定が、野党を含む全会一致で採択された既存の法律でなされているのですから、それに代えて「性自認」などという、一部の学者や活動家が使っている曖昧な用語を採用するべきではありません。各法律間の整合性、統一性という観点からも、「性同一性」という言葉を引き続き使用するべきです。

3.「運用にあたっては、女性と子供の権利と安全に最大限考慮する」という一文を入れてください

 仮に「性同一性」という用語が採用されたとしても、性同一性障害であると偽る男性が女性スペースに入ってくることの懸念はぬぐえませんので、「法律の運用に当たっては、女性と子供の権利と安全に最大限配慮する」との文言が法律の中に明記されるべきです。この言葉だけで女性と子供の安全が守られるわけではありませんが、理念法として、はっきりと、女性と子供の権利と安全がないがしろにされるべきではないとの意思を示すことになり、それは大きな意味を持つことでしょう。

2023年2月15日

No!セルフID 女性の人権と安全を求める会

代表 石上卯乃、桜田悠希

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