※10月22日追記あり
◉9月28日に、各政党へ送った質問
1.十人以下の小規模事業所における男女共用トイレに関する厚生労働省の方針について
質問1-① 厚労省のこの改訂案について貴党はすでに承知していましたか?
質問1-② この改訂案について、貴党はどのような立場をとっておられますか?
質問1-③ 女性の人権と安全および社会進出にとっての女性専用トイレの重要性について、貴党はどのようにお考えですか?
2.先の国会で提出が見送られたいわゆるLGBT理解増進法案について
質問2-① 貴党は、LGBT理解増進法案でいう「性自認」という言葉をどのように解釈していますか? それは単に自己の性別に関する主観的認識のことですか、それとも、GID特例法で用いられている「性同一性」に準じたものですか?
質問2-② 貴党は、LGBT理解増進法案でいう「性自認を理由とする差別」とは具体的に何を指すものであると考えていますか? いくつかの具体例を出していただければ幸いです。
質問2-③ プロスポーツや高度な技術を競うアマチュアスポーツにおいて、性自認が女性であるが身体が男性のままの人が女子スポーツに参加できないこと、あるいは、そういう人が女性用トイレや女性用の公衆浴場に入れないことは、貴党の考えでは「性自認を理由とする差別」にあたるでしょうか?
質問2-④ GID特例法の第3条に、性別変更の条件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」が挙げられていますが、この条件はなくすべきであると考えていますか?
質問は以上です。内容や懸念点、詳しくは↑の記事をご覧ください。
◎ここから、各政党の回答👇
自由民主党
令和3年10月20日
1.十人以下の小規模事業所における男女共用トイレに関する厚生労働省の方針について
質問1-① 厚労省のこの改定案について貴党はすでに承知していましたか?
ご質問の厚生労働省令の改正案については、現在、厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会で審議中と承知している。
質問1-② この改定案について、貴党はどのような立場をとっておられますか?
質問1-③ 女性の人権と安全および社会進出にとっての女性専用トイレの重要性について、貴党はどのようにお考えですか?
今回の厚生労働省令の改正案は、便所は男性用と女性用に区別することを原則とした上で、集合住宅の1室を作業場として使用している場合など、建物の構造や配管の敷設状況から、男性用便房、男性用小便器、女性用便房の全てを設けることが困難な場合に便所男女別の原則を適用すると、作業環境の悪化などが生ずるおそれがあることから、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合においては、独立個室型の便所を設けることで足りることとしたものと承知している。いずれにせよ、女性労働者が、安全はもちろんのこと、快適な職場環境の下で活躍していただくことが重要と考えている。
2.先の国会で提出が見送られたいわゆるLGBT理解増進法案について
質問2-① 貴党は、LGBT理解増進法案でいう「性自認」という言葉をどのように解釈していますか?
それは単に事故の性別に関する主観的認識のことですが、それとも、GID特例法で用いられている「性同一性」に準じたものですか?
ジェンダーアイデンティティというある一定の継続した性に関する認識を法律案とするにあたって、わが党が準備している「理解増進法案」では、「性自認」について「自己の属する性別についての認識に関する性同一性の有無又は程度に係る意識」と定義して議論しています。
性自認の定義を性同一性の定義に一致させ、拡大解釈や誤用を防ぐことが必要だと考えています。
質問2-② 貴党は、LGBT理解増進法でいう「性自認を理由とする差別」とは具体的に何を示すものであると考えていますか?
いくつかの具体例を出していただければ幸いです。
わが党の「理解増進法案」において書かれている「差別は許されないとの認識の下」とは立法の動機を示しており、個別具体的な差別の内容を定めるものではありません。私たちは、「何が差別に該当するのか」は現時点では明確ではないものと考えます。その現状において、差別禁止のための具体的な措置を定めることは社会の混乱や分断を招くおそれがあるため、ご指摘の「LGBT法案」であるところの、野党提出の「差別禁止法」には明確に反対しています。今後も性的少数者に対する国民の理解を増進し、寛容な社会を実現するための立法を目指していまきす。
質問2-③ プロスポーツや高度な技術を競うアマチュアスポーツにおいて、性自認が女性であるが身体が男性のままの人が女子スポーツに参加できないこと、あるいは、そういう人が女性用トイレや女性用公衆浴場にはいれないことは、貴党の考えでは「性自認を理由とする差別」にあたるのでしょうか?
「性自認」の言葉の定義や、女性・男性を含めた社会的な合意形成が必要な課題であり、現時点で一概に良い/良くないを決められる問題ではないものと考えます。
質問2-④ GID特例法の第3条に、性別変更の条件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」が挙げられていますが、この条件はなくすべきであると考えていますか?
GID特例法の改正につきましては、平成31年の最高裁判決も踏まえ、今後、国会で議論されるものと承知しております。
自由民主党本部 政務調査会事務部長
宇佐美俊宏
(質問内容を、回答の前に水色の太字で追加させて頂きました。)
社会民主党
No!セルフID 女性の人権と安全を求める会 御中
「女性の人権と安全に関する各政党への公開アンケート」の回答
2021年10月20 日
1.十人以下の小規模事業所における男女共用トイレに関する厚生労働省の方針について
質問1-① 厚労省のこの改訂案について貴党はすでに承知していましたか?
(回答)改定案ついて承知しています。
質問1-② この改訂案について、貴党はどのような立場をとっておられますか?
(回答)
第139回労働政策審議会安全衛生分科会議(2021.07.28)で、この件について労働者代表の漆原委員から「少人数の事務所、事業場については、要件を緩和するとも読めるため、現在、男女別に設置されているトイレが、改正後は1つに縮小されてしまうのではないかという懸念も生じかねない」「トイレの設置は(略)男女別が原則であり、それを維持するということを広報していくことも重要ではないか」「現在、既に男女別にトイレを設置されている事務所や事業場が、この改正によって既存のトイレを1つ減らして、結果としてそこで働く労働者を不便にしてしまうようなことがないように、慎重に検討していくことが必要である」「少人数の事業場において、現状が後退しないことを前提とすべきだと思っています。(略)あくまでもミニマム基準であって、現場の労使が話し合って、事務所則を上回る適切な対応を図るといったことも、ガイドラインなどに記載していただいた上で、誤解のないように十分な周知が必要ではないか」等の質問がありました。
それに対し、厚労省・高倉労働衛生課長は、パブリックコメント等で「性犯罪の増加や女性のプライバシーの侵害を懸念する」という意見が多数寄せられたことを報告しました。その上で、「今回の改正は、男女別という原則は維持した上で、建物の構造上、男女別での設置が困難な小規模事業場における例外、そして、男女別を設置した上で付加的に設ける場合のカウント方法について規定するものですので、パブリックコメントで寄せられた意見の中に多かった『女性専用トイレを廃止する』とか『共用トイレの設置を推奨する』といったことを目的としているものではありません。」「今後、男女別が原則であるということ、衛生やプライバシーの確保が前提であること、それら誤解がないように、通達等で丁寧に周知していきたい」「既存のものを改修、あるいは女性専用を廃止するといった不適切な解釈や運用がなされないようにということに関しては、我々も十分に注意して、必要な通知などの対応をさせていただきたい」と答弁しています。
社民党としては、同課長の答弁通り通達・通知等で原則が徹底され、現状が後退しないよう注視していきます。
質問1-③ 女性の人権と安全および社会進出にとっての女性専用トイレの重要性について、貴党はどのようにお考えですか?
(回答)重要であると認識しています。
2.先の国会で提出が見送られたいわゆるLGBT理解増進法案について
質問2-① 貴党は、LGBT理解増進法案でいう「性自認」という言葉をどのように解釈していますか? それは単に自己の性別に関する主観的認識のことですか、それとも、GID特例法で用いられている「性同一性」に準じたものですか?
(回答)
法律の整合性の面から、現行の「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」に則る解釈をしています。当事者の要請、国民の意識変化等を踏まえ、同法の改正が検討される必要があると考えます。
質問2-② 貴党は、LGBT理解増進法案でいう「性自認を理由とする差別」とは具体的に何を指すものであると考えていますか? いくつかの具体例を出していただければ幸いです。
(回答)
何を差別と定義し、相談・紛争解決等の仕組みをどうするのかについては、実態調査等と議論が必要です。範囲は幅広く具体例をここで取り上げることは差し控えたいと思います。先の通常国会で改正障害者差別解消法が審議されました。差別の定義、差別解消の道筋はまだ不充分です。理念法を成立させ議論を深め実効性のある法律に改正していくことが重要だと考えます。
質問2-③ プロスポーツや高度な技術を競うアマチュアスポーツにおいて、性自認が女性であるが身体が男性のままの人が女子スポーツに参加できないこと、あるいは、そういう人が女性用トイレや女性用の公衆浴場に入れないことは、貴党の考えでは「性自認を理由とする差別」にあたるでしょうか?
何を差別と定義するのかについては議論が必要です。回答は差し控えたいと思います。
質問2-④ GID特例法の第3条に、性別変更の条件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」が挙げられていますが、この条件はなくすべきであると考えていますか?
検討課題であると考えます。
(以上)
提出日:2021年10月20日
担当:社民党政策審議会
以上が、2021年10月20日(締切日)までに頂戴した回答です。
締切日は過ぎましたが、重要な質問につき、未回答の政党様からのご回答も引き続きお待ちしております。
回答①(10月14日までに受け取り)は、こちらです。
公開アンケートを送った政党と、回答について(※10月22日追記)
政党名 | 回答 | 備考 |
自由民主党 | 済み | |
公明党 | 未 | |
立憲民主党 | 未 | |
国民民主党 | 未 | |
日本共産党 | 済み | |
日本維新の会 | 済み | ※個別の質問についての回答はなし |
れいわ新選組 | 未 | |
社会民主党 | 済み |