最高裁大法廷での審査にあたって国民のみなさまと最高裁判事の方に訴えます。性同一性障害特例法の改悪は女性の人権と安全を脅かします

 12月7日、新聞各社は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下、特例法)の手術要件が違憲であるかどうかの判断が、最高裁判所の小法廷から大法廷に回付されることになったと報じました。

https://mainichi.jp/articles/20221207/k00/00m/040/170000c

https://www.yomiuri.co.jp/national/20221207-OYT1T50184/

https://www.asahi.com/articles/ASQD76CVMQD7UTIL017.html

 もし特例法の「手術要件」が憲法違反と判断されれば、深刻な問題が生じます。新聞報道では十分に語られていなかったこれらの点について、当会は女性の立場から声明を出し、広く社会に訴えるとともに、最高裁判事のみなさまに国民の声として届けることにいたしました。

1.違憲判決が出れば、同法を本来の主旨に沿わない法律へと作り替えることになる

 2003年に特例法が成立した際の参議院本会議での提案においては、「生物学的な性と性の自己意識が一致しない疾患」と説明されていました。また、「おおよそ男性三万人に一人、女性十万人に一人の割合で存在するとも言われております」と、稀な疾患であることも強調されていました。

 あくまでも特別な疾患の人たちが特別な条件に合致してこそ、法的な性別変更は認められる、という法律でした。性器や生殖腺が生物学的な性別のままであることが耐えがたいという疾患であり、なおかつ、それに対処するために性別適合手術を受け、裁判所において法的性別の変更が認められた人のみが、この法律の対象者でした。

 同法第2条の性同一性障害者の定義には、「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」とあります。この意思を性別適合手術というかたちで示してこそ、一般社会はこれらの人たちの法的な性別取り扱いの変更を受け入れてきました。つまり、性別適合手術を受けることを望まない人や、手術を受けられないことに折り合いをつけていける人は、そもそも同法の対象者ではありません。手術要件などを違憲として削除すれば、同法はもともとの主旨から大きく踏み外したものになります。

2.性別の定義を変えることになり、女性を脅威にさらす

 生まれ持った性器・生殖腺はそのままに、法的社会的な性別の取り扱いだけ変更を受けたいというのであれば、それは性別の定義そのものを変えることになります。

 性別とは身体の型のことです。臓器、筋肉量、骨格、性ホルモンの分泌、妊孕性、妊娠させる機能、それらによって分けられる身体の型によって、一方を女性、一方を男性と呼びます。性別は2つしかなく、性分化疾患の方も男性か女性かのどちらかです。性別とは「生物学的性別」のことを指し、現在の日本の法律も制度も社会的ルールもそれに則って作られており、特例法自体も、性別とは生物学的性別であることを踏まえたものになっています。

 特例法の手術要件が大法廷で違憲とされれば、それにもとづいて法律の変更が求められ、特例法から手術要件がなくなります。これは性別の定義を、身体の型の違いから、もっぱら性自認、つまり一個人が自分自身の性別をどう認識するのかという、主観的なものに委ねることになります。そうなれば、「ペニスのある女性」が法的に可能になり、女性の身体が無防備になる場所でも、そうした人々が利用することが可能になります。本来そこを使う権利があった女性たちが、「ここにペニスのある人間がいるべきではない」と言ったとしても、法律の力によって完全に無効化されることになります。

 実際に、手術要件なしに性自認をもって法的性別を変えることが可能になっている諸外国においては、すでにさまざまな事件が起きています。たとえば、スパの女性用エリアに勃起したペニスを持つ人が入っていても、その人を追い出すことが法的にはできなくなりました。女性のみが使えるプールを利用していたイスラム教徒の女性は、そのプールにペニスを持つ人が女性だと名乗って入るようになり、利用を避けざるをえなくなりました。このような例はたくさんあります。

 現代の日本社会において、性別でエリアを分けているのは、主に性的に侵害されやすい女性と少女の安全と人権を守るためです。このルールが無効化されたなら、たとえ何らかの加害行為がなくても、人として当然の羞恥心を傷つけられ、尊厳が損なわれますし、場合によってはより直接的な被害を受けやすくなるでしょう。人口の半分を占める女性たちの人権と安全が深刻な脅威にさらされることになるのです。

 3.手術要件の撤廃は日本国憲法の第13条と第14条に反する

 記事によると、最高裁大法廷では、特例法の手術要件が憲法第13条に照らして違憲ではないかを審査するとのことです。憲法13条は、公共の福祉に反しないかぎり個人の自由権、幸福追求権を保障するものですが、特例法の手術要件を撤廃して、ペニスのある法的女性が発生するなら、その人たちが女性専用スペースに入ることで女性の側に生じる甚大な被害は、十分に公共の福祉に反するものです。また、すでに述べたように、国の法律も制度も社会的ルールもすべて生物学的性別を前提にして構築されており、性別の基本を性自認にもとづかせることは、このような社会的秩序を根底から毀損することになるでしょう。

 また、法の下の平等を定めた憲法第14条にも照らして審査するとのことですが、手術要件が撤廃されれば、女性が平等に社会に参加するために不可欠な女性の安全と人権が脅かされることになるわけですから、これは性別による差別を禁じたこの14条に真っ向から反することになります。

 特例法の手術要件は、女性の安全と人権を守るために絶対に必要なものです。性別の境界は、なし崩しにされてはなりません。私たちは、手術要件の撤廃に断固反対し、国民のみなさまにこの問題の重大さを広く訴えるとともに、女性と少女の人権と安全を守ってくださるよう、切に最高裁の判事のみなさまに呼びかけるものです。

2022年12月19日

No!セルフID 女性の人権と安全を求める会

共同代表 石上卯乃、桜田悠希


【参考】

日本国憲法

第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

第14条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

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