女性用トイレへの侵入犯を法に照らして起訴してください

大阪地方検察庁 御中

 各種報道によりますと、大阪市内にある商業施設の女性用トイレに正当な理由なく入ったとして、大阪府警は1月6日、建造物侵入の疑いで、戸籍上の性別は男性だが、性自認は女性だとする大阪府の40代の利用客を書類送検し、その際、検察に刑事処分の判断を委ねる「相当処分」の意見を付けたとのことです。

 同じく報道によると、この利用客は、「戸籍上は男性なので駄目だと分かっていたが、女性と認められている気がして女性用トイレに入った」と話しているとのことです。容疑は昨年5月末、大阪市内の商業施設の女性用トイレに正当な理由なく侵入したというものでした。同じフロアに男女問わず利用できる多目的トイレがあったにも関わらず、わざわざ女性用トイレに入っています。職場では普段、男性として働き、休日は女性の服を着て外出していたとのことです。また、性同一性障害であることを示す診断書も取得していなかったとも報じられています。つまり、事実に即して判断するならば、この人物は、本人の主張や内心がどうあれ、休日に趣味として女装をする男性ということになります。

 私たちは、法の正義を実現する機関としての貴庁に対し、法に忠実に、この侵入犯を必ずや起訴してくださいますよう訴えます。世論あるいは検察庁内においても、女性用トイレに入るくらいのことは大目に見てもよいという意見があるかもしれませんが、そのような意見は根本的に間違っています。職場であれ、電車内であれ、路上であれ、そして家庭内でさえ、女性に対する性暴力は頻発しています。この社会に女性がある程度安心して過ごせる空間は、女性用トイレや女性用シェルター、女性用のバスルーム等の女性専用施設だけです。そのような場所に、自分が女性として認められたいという承認欲求を満たす目的の男性が侵入することを許せば、女性にとっての安全地帯が危険にさらされます。それは女性の生存権を脅かします。

 もし貴庁がこの人物を不起訴処分とするならば、女性用トイレへの侵入が露見して警察に通報されても、結局は犯罪として裁かれることはないという誤ったメッセージを社会に発することになります。それは同種の行為を企図する男性たちをそそのかし、また、被害者である女性たちが通報をためらうことにつながるでしょう。さらに、単に女性用トイレを使うだけではなく、女性用トイレに盗撮器を仕掛けたり、使用済みの生理用品を漁ったり、用を足している女性を覗いたりする犯罪をもくろむ男性たちの行為をもより容易にするでしょう。

 したがって、この侵入犯を不起訴にすることは、社会の安全弁を破壊し、女性に対するさまざまな性犯罪に許可を与えることと同じです。そのようなことを許してはなりません。どうか、法の規定に照らして、この人物を正当に起訴してください。

令和4年1月11日

No!セルフID  女性の人権と安全を求める会 代表 石上卯乃、桜田悠希

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