意見書  男女別トイレの利用に関する法務省の見解の必要性について

法務大臣 古川 禎久 様

 男女別の区分が設けられている公衆トイレ、公的施設内のトイレ、および企業等の施設内のトイレの利用に関して、昨今、従来とは異なる見解が見受けられるようになりました。関連する刑法第一三〇条および軽犯罪法第一条二十三の形骸化のおそれと、それに伴い性的被害を受けやすい性別である女性・女児の安全が損なわれるおそれが増大しています。

 つきましては、法秩序の維持と国民の権利擁護のために、法務省から、「浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」の利用について、女性の安全を重視する見解を出してくださいますようお願い申し上げます。

 添付の資料1(※NHK )と資料2(※産経新聞 )は、同じ出来事についての別媒体からの報道です。法的な男性が法的な女性の専用区分である「浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」に侵入した事件であり、従来であれば即刻、刑法及び軽犯罪法違反として取り締まられていた事例が、そのように扱うことを警察が躊躇するようになっています。

 昨今新しく主張されている見解は、法的な男性が法的な女性の専用区分である「浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」に立ち入った場合も「正当な理由」があれば問題ないというこの「正当な理由」のうちに、施設側の清掃や修理保全等の理由のみならず、各人の性自認を含めるとするものです。

 しかしながら、性自認についての法的な定義はありません。他者からは判断できない心の中のことです。しかも、当該事件の人物のように、平素は男性として働き週末に女性の装いをして商業施設内の女性専用トイレを使用している場合も、法的な性別の如何にかかわらず心の中の性別を考慮されるべきということになると、性自認が女性であると主張する男性が女性専用の区分に入ることが容易になり、窃視・盗撮・盗聴、ひいては直接の身体的加害に及ぶおそれが増大します。このような社会では、女性が安心して外出したり働いたりすることも困難になり、文化国家としての基盤も揺らぎます。

 国民生活の安定と法秩序の維持のために、トイレや浴場、更衣室などの使用は法的性別にもとづくという原則を改めて確認し、法務省の見解として周知してくださいますよう、心よりお願い申し上げます。

令和3年12月17日

No!セルフID 女性の人権と安全を求める会

共同代表 石上卯乃、桜田悠希

警察行政を担当する国家公安委員会の委員長である二之湯智参議院議員に宛てても、こちらとほぼ同内容の意見書をお送りしています。

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