◉9月28日に、各政党へ送った質問
1.十人以下の小規模事業所における男女共用トイレに関する厚生労働省の方針について
質問1-① 厚労省のこの改訂案について貴党はすでに承知していましたか?
質問1-② この改訂案について、貴党はどのような立場をとっておられますか?
質問1-③ 女性の人権と安全および社会進出にとっての女性専用トイレの重要性について、貴党はどのようにお考えですか?
2.先の国会で提出が見送られたいわゆるLGBT理解増進法案について
質問2-① 貴党は、LGBT理解増進法案でいう「性自認」という言葉をどのように解釈していますか? それは単に自己の性別に関する主観的認識のことですか、それとも、GID特例法で用いられている「性同一性」に準じたものですか?
質問2-② 貴党は、LGBT理解増進法案でいう「性自認を理由とする差別」とは具体的に何を指すものであると考えていますか? いくつかの具体例を出していただければ幸いです。
質問2-③ プロスポーツや高度な技術を競うアマチュアスポーツにおいて、性自認が女性であるが身体が男性のままの人が女子スポーツに参加できないこと、あるいは、そういう人が女性用トイレや女性用の公衆浴場に入れないことは、貴党の考えでは「性自認を理由とする差別」にあたるでしょうか?
質問2-④ GID特例法の第3条に、性別変更の条件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」が挙げられていますが、この条件はなくすべきであると考えていますか?
質問は以上です。内容や懸念点、詳しくは↑の記事をご覧ください。
◎ここから、各政党の回答👇(質問内容は、回答の前に水色の太字で追加させて頂きました。)
10月14日回答 日本共産党
1.十人以下の小規模事業所における男女共用トイレに関する厚生労働省の方針について
質問1-① 厚労省のこの改訂案について貴党はすでに承知していましたか?
回答 1-①
承知しています。
質問1-② この改訂案について、貴党はどのような立場をとっておられますか?
回答 1-②
反対です。
現行省令は、「女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者 20 人以内ごとに一個以上とすること」とされているのを、今回の省令改正で、労働者が常時 10 人以内である場合は、例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとするとしようというものです。カミングアウトしていないトランスジェンダーの方たちのことも配慮して、男女を問わないトイレ、誰でもトイレ(多目的トイレ)を増設することなどが求められるなか、小規模の事業所などが、女性用、男性用、「誰でもトイレ」と最低 3 つを基準とすることに対して、事業者負担を軽減する意図があるのかもしれませんが、本来は女性用、男性用、「誰でもトイレ」などをそれぞれ設置すべきです。あるいは、女性用と男女だれでも利用できるトイレ、などと工夫をすべきで、生理用ナプキンなどの処理なども考えると女性用トイレの確保は当然のことです。
厚労省は、審議会でのパブリックコメントなどの声を受けて、省令施行に先立って、通知などで「小規模な作業場における特例は、やむを得ない場合に限った例外規定であり、便所は男女別設置が原則」である旨を周知する、ということですが、省令そのものが大幅に緩和されれば緩和した内容に誘導される可能性が高く、今回の審議会の答申の内容で省令施行されれば、改正を求めていきたいと考えます。そもそも省令改正は国会審議にかけられることなく、省庁の裁量で行われていますが、今回のように原則を大きく変える省令改正の場合は、きちんと国会審議にかけるべきであったと考えますし、総選挙後、政権交代が実現できれば、閣外協力政党として、新政権に対して、省令施行を変更させるよう積極的に働きかけます。
質問1-③ 女性の人権と安全および社会進出にとっての女性専用トイレの重要性について、貴党はどのようにお考えですか?
回答1-③
女性が社会的活動を進めるうえで、女性の人権が守られ、安心安全な女性専用トイレが確保されることは重要なことです。
・・・・
2.先の国会で提出が見送られたいわゆるLGBT理解増進法案について
質問2-① 貴党は、LGBT理解増進法案でいう「性自認」という言葉をどのように解釈していますか? それは単に自己の性別に関する主観的認識のことですか、それとも、GID特例法で用いられている「性同一性」に準じたものですか?
回答 2-①
「性自認」は、ジェンダー・アイデンティティー=性の自己同一性に関わる性自認として、個人の尊厳に属するものとして尊重されるべきものと認識しています。
国際的な人権基準の発展の中で、性自認のありようを病気とみなす「病理モデル」から、本人の性自認のあり方を重視し尊重する「人権モデル」への移行がすすんでいます。日本では法的な性別変更の要件を定めている「性同一性害特例法」では、生殖機能をなくし、変更後の性別の性器に近似する外観を備える手術が必須とされています。日本共産党は、性別変更の要件について、「病理モデル」から「人権モデル」への移行にふさわしいあり方を検討する方向をすでに表明しているところです。あわせて、その法律上の「性自認」に関わっての項目について、どのような基準で対象とするのか、ガイドラインなどの策定は必要であると考えます。
質問2-② 貴党は、LGBT理解増進法案でいう「性自認を理由とする差別」とは具体的に何を指すものであると考えていますか? いくつかの具体例を出していただければ幸いです。
回答 2-②
たとえば、雇用の分野で、労働者の募集・採用、労働者の配置、昇進、降格および教育訓練に関わるもの、住宅資金の貸し付けその他これに準ずるもの、労働者の職種及び雇用形態の変更、退職勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新等に関わっての差別的扱いを行うことなどです。具体的には、職場などで、「もっと男らしい恰好をしろ」とか、「男か女かわからない変な奴」などと噂したり、そのことを根拠に仕事を与えなかったり、昇給昇格を遅らせるなどの不利益扱いをすることなど。
質問2-③ プロスポーツや高度な技術を競うアマチュアスポーツにおいて、性自認が女性であるが身体が男性のままの人が女子スポーツに参加できないこと、あるいは、そういう人が女性用トイレや女性用の公衆浴場に入れないことは、貴党の考えでは「性自認を理由とする差別」にあたるでしょうか?
回答 2-③
日常生活の場でどのようなルールに基づいて暮らしていくのかについては、法的な性別要件変更がされるかされないかに関わりなく、それぞれの社会生活の場面で合理的でふさわしいルールが定められ、適用されることが求められます。スポーツにおいては、トランスジェンダーの人にどのように対応するかは、それぞれの団体が基準やルールなどを決め、対応をしていると認識しています。
女性たちが、女性専用スペースが安全・安心な空間であってほしいと願うことは当然のことですが、同時に、トランスジェンダーの人も排除されないで安全・安心に暮らせる場を確保することは矛盾することではなく、統一的に追求されることだと考えます。多目的トイレ、「誰でもトイレ」などを増設することなど知恵を尽くせるのではないでしょうか。
女性専用スペースの利用のルールをどうしていくのかということと、犯罪目的のために女性を偽装して侵入してくるということは、まったく別の次元の話であり、当然、犯罪には取り締まりを強化すべきで、行政や事業所は、その予防措置を担保すべきです。
公衆浴場においては、浴場組合は、トランスジェンダーでも男性器がある人は女性湯には入れないルールとしており、これは変更される予定はないと認識しています。
質問2-④ GID特例法の第3条に、性別変更の条件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」が挙げられていますが、この条件はなくすべきであると考えていますか?
回答 2-④
前述のように、国際的な人権基準の発展の中で、性自認のありようを病気とみなす「病理モデル」から、本人の性自認のあり方を重視し尊重する「人権モデル」への移行がすすんでいます。日本では、法的な性別変更の要件を定めている「性同一性障害特例法」で、生殖機能をなくし、変更後の性別の性器に近似する外観を備える手術が必須とされています。日本共産党は、性別変更の要件について、「病理モデル」から「人権モデル」への移行にふさわしいあり方を検討する方向を表明しています。
10月8日回答 日本維新の会
1.十人以下の小規模事業所における男女共用トイレに関する厚生労働省の方針について
質問1-① 厚労省のこの改訂案について貴党はすでに承知していましたか?
質問1-② この改訂案について、貴党はどのような立場をとっておられますか?
質問1-③ 女性の人権と安全および社会進出にとっての女性専用トイレの重要性について、貴党はどのようにお考えですか?
2.先の国会で提出が見送られたいわゆるLGBT理解増進法案について
質問2-① 貴党は、LGBT理解増進法案でいう「性自認」という言葉をどのように解釈していますか? それは単に自己の性別に関する主観的認識のことですか、それとも、GID特例法で用いられている「性同一性」に準じたものですか?
質問2-② 貴党は、LGBT理解増進法案でいう「性自認を理由とする差別」とは具体的に何を指すものであると考えていますか? いくつかの具体例を出していただければ幸いです。
質問2-③ プロスポーツや高度な技術を競うアマチュアスポーツにおいて、性自認が女性であるが身体が男性のままの人が女子スポーツに参加できないこと、あるいは、そういう人が女性用トイレや女性用の公衆浴場に入れないことは、貴党の考えでは「性自認を理由とする差別」にあたるでしょうか?
質問2-④ GID特例法の第3条に、性別変更の条件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」が挙げられていますが、この条件はなくすべきであると考えていますか?
(以下、回答)
我が党は貴団体の提起される問題・懸念に対応するため、すでに発表している「維新⼋策 2021」の中で、下記のような政策内容を明記しているところです。
「性⾃認・性同⼀性を巡る諸課題やトランスジェンダー当事者が直⾯する困難の解決に取り組み、多様性が尊重される環境整備に向けて政府内に専⾨的に議論をする会議体を設置します。議論の際は、⼥性や⼦どもなどの権利が守られることにも⼗分な配慮をもって進めます。」
https://o-ishin.jp/policy/8saku2021.html
今後も幅広くご意⾒を賜りながら、多様性社会の実現に向けて政策提⾔を重ねて参ります。
以 上
続き 回答② はこちらです。